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歯科コラム

医療費控除が受けられます

インプラント治療には興味があってやってみたいと思っているけれど、治療費が高額なので悩んでしまう。とお考えの方に朗報です。インプラント治療は医療控除を受けることが可能なのです。つまりサラリーマンの方でもインプラント治療を行なった翌年に、確定申告にて医療費控除を申請すると、還付金を受け取ることができるのです。

「確定申告は、一般的に事業者が行なうのでは?」と、多くの方がイメージしていますが、医療費控除はその年の医療費が10万円以上になれば、確定申告することでいくらかの金額が還付金として戻ってくるのです。
インプラント治療は、多くの場合支払総額が10万円以上となりますので、医療控除の対象になってきます。そこで、インプラント治療をしている方や迷っている方に、医療控除についてもう少し詳しく解説しましょう。

そもそも医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分だけでなく生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費が、一定額を超えた場合に医療費の合計と総所得額を元に計算された額の、所得控除を受けることができる制度のことです。まずここで注意しておきたいのは、支払った医療費が全額還付金として戻ってくるのでなく、あくまでも支払った税金から控除額が還付されるので、医療費の一部が戻ってくるのだと覚えておきましょう。

医療費控除を受けるための条件は、1年間で支払った医療費の合計が10万円または、総所得額の5%を超える必要があり、総所得金額が200万円未満の場合だと、総所得金額の5%を超えた額となります。では、医療費控除の計算方法はというと「支払った1年間の医療費-保険などで補てんされる費用-(A)10万円または総所得額の5%のいずれか少ない額=医療費控除額」で計算されます。

今度は具体的に、数字を入れた計算方法で解説してみましょう。総所得額が400万円の方が、インプラント治療で30万円を支払ったケースで、還付金を計算してみます。

先に式に当てはめる(A)10万円または、総所得額の5%のいずれか少ない額を計算します。総所得額400万円×5%=20万円なので(A)は10万円となります。「支払った1年間の医療費:30万円-保険などで補てんされる費用:0円-10万円=20万円」となり、医療費控除額は20万円との計算結果になります。

では次に還付金ですが「課税される所得金額と税率」を参照しますと、330万円超~695万円以下の所得金額は税率が20%・控除額上限は42万7,500円となっています。従って、還付金の計算方法は、医療費控除額20万円の20%が還付金額となるので、4万円が還付されることとなります。「30万円支払って4万円しか還付金がないのか……」と思わないでください。

インプラント治療費が約13%オフになると考えれば、かなりお得に感じますよね。全く還付がないよりは当然お得になる仕組みですので、インプラント治療を行なうなら、確定申告にて医療費控除を申請しましょう。

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